所在不明会員の除名決議の
ご案内について
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会員の皆様へ
令和3年4月1日
北陸労働金庫
理事長 狩山 久弥
当金庫は、令和3年6月に開催する通常総会(開催予定日:令和3年6月25日(金))において、当金庫の定款第17条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方(以下「所在不明会員」といいます。)の除名決議を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
つきましては、所在不明会員に該当すると思われる会員におかれましては、令和3年5月14日(金)までに、会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類とお届出印を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所の変更等の手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
- 「所在不明会員」とは、令和3年3月31日現在で次の要件のいずれにも該当する会員の方とします。
- (1)継続して5年以上当金庫の事業を利用していない方。
- (2)当金庫が行った通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
※当金庫の定款第17条では、会員が別表2第6項に定める「継続して5年以上金庫の事業を利用せず、かつ、金庫がその会員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しないとき。」に該当する場合は、通常総会の決議によって除名することができることとされています。
- 労働金庫法及び当金庫定款の定めるところにより、除名対象者の方は、通常総会において弁明をすることができます。
- 除名により脱退された方には、当該除名の決議をした通常総会開催日の翌年の総会開催日の翌日以降、所定の手続きにより出資金の払戻しが可能です。ご本人であることを確認できる書類と出資証券およびお届出印をご持参のうえ、当金庫本支店の窓口までご相談ください。
- 【お問合せ先】
- 北陸労働金庫 本支店
または総務人事部
(TEL:076-231-8000)
以上