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犯罪収益移転防止法に関するお知らせ

2017年4月1日

「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

 <ろうきん>をはじめとする金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「本法」といいます。)にもとづき、口座開設等の際に、お客様の氏名、住所、生年月日、職業または事業の内容、取引を行う目的等について確認させていただいております。
 今般、本法の改正により、お客様への確認が必要な取引について2016年10月1日から下記のとおり一部取扱いが変更となりました。
 お取引時の確認にご理解、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

1.お客様への確認が必要な取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預り、金銭の借入れ、有価証券などのお取引を開始されるとき

  2. 200万円を超える大口の現金によるお取引をされるとき

  3. 10万円を超える現金でのお振込、公共料金等の払い込みなどのお取引をされるとき

当金庫の判断により、上記取引以外でもお取引時の確認をさせていただく場合があります。

2.顔写真のない本人確認書類の取扱いに関する変更

上記、「1.お客様への確認が必要な取引」において、お客様の氏名・住所・生年月日の確認に健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合は、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いすることとなります。

顔写真のない本人確認書類 変更前
(2016年9月30日まで)
変更後
(2016年10月1日以降)
・各種健康保険証
・共済組合の組合員証、加入者証
・国民年金手帳
・母子健康手帳
・児童扶養手当証書 等
原本の提示 原本の提示

他の本人確認書類または
現住所の記載のある公共料金の領収書
(領収日付等が6ヵ月以内のもの)の提示 等

3.お客様への確認が一部不要となるお取引

上記、「1.(3) 100万円を超える現金でのお振込、公共料金等の払い込みなどのお取引をされるとき」のうち、公共料金の一部(電気、ガス、水道水)と入学金等を現金納付するお取引については、お客様への確認が不要となります。

お取引内容 変更前
(2016年9月30日まで)
変更後
(2016年10月1日以降)
税金等の国・地方公共団体への現金納付 不要 不要(変更なし)
公共料金(電気、ガス、水道水)・入学金等
現金納付
不要
上記以外の取引 要(変更なし)

※入学金等とは、入学金、授業料その他これに類するものをいい、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校、専修学校(うち「高等課程」および「専門課程」)に対する支払が対象です。(幼稚園、専修学校「一般課程」等は除かれます。)

4.外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方等)とのお取引に係る確認

外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方をいい、過去にその地位にあった方を含みます。)およびそのご親族とのお取引については、複数の本人確認書類のご提示等、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

5.法人格のある団体のお取引における確認方法の変更

法人格のある団体のお取引のために特定取引の任にあたっていることの確認について、従来認められていた社員証等による確認は認められなくなりました。委任状等の書面や事業所へのお電話等の方法により確認させていただきます。

変更前
(2016年9月30日まで)
変更後
(2016年10月1日以降)
法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること 社員証等による確認はできなくなります
取引担当者が法人の役員として登記されていること 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
委任状等、取引担当者が法人のために取引の任にあたっていることを証する書面を有していること 変更なし
法人の本店や事業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任にあたっていることが確認できること 等

6.法人の実質的支配者の確認方法の変更

議決権の4分の1を超える議決権を直接または間接に有するなど※1、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方※2の氏名・住所・生年月日等をご申告していただきます。具体的には、以下に該当する方をいいます。

※1 間接保有とは、「議決権の2分の1超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。

※2 他に議決権の2分の1を超える議決権を直接もしくは間接に有する個人の方がいる場合は、その方が実質的支配者となります。法人の事業から生ずる収益もしくは当該事業に係る財産の総額の2分の1を超える収益の配当もしくは財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人の方がいる場合は、その方が実質的支配者となります。

(1)資本多数決の原則をとる法人
(「株式会社」、「有限会社」等)

(2)資本多数決の原則をとらない法人
(法人格のある「労働組合」、「労働者福祉事業団体」、「生活協同組合」等)

  • ① 議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接または間接に有していると認められる個人の方がいる。 □ はい ⇒ 当該個人の方

    □ いいえ
  • ① 法人の事業から生ずる収益もしくは当該事業に係る財産の総額の4分の1を超える収益の配当もしくは財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人の方がいる。 □ はい ⇒ 当該個人の方

    または
  • ② 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる。(例えば、大口債権者、会長、創業者等) □ はい ⇒ 当該個人の方

    □ いいえ

③ 法人を代表し、その業務を執行する個人(代表取締役や執行委員長等、代表権を有している方)

以上

なお、本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。

犯罪による収益の移転防止に関する法律の詳細については、
警察庁犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)のホームページをご覧下さい。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

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