重要なお知らせ
マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策、大量破壊兵器の拡散防止にかかる預金規定等変更のお知らせ
お客様各位
2023年5月10日
北陸労働金庫
平素は格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。また、マネー・ローンダリング等対策のための取引時確認等にご協力いただき、誠にありがとうございます。
金融庁等関係省庁・金融機関は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策、大量破壊兵器の拡散にかかる資金移動の凍結等に取組むことを通じ、お客さまが意図せずに金融犯罪等に巻き込まれることのないよう努めています。
これには、お客さま情報を最新状態に保つことや、お取引に疑わしい点等がある時の迅速な対応が重要になります。
そのため、2023年6月2日より、下記のとおり定型約款に該当する預金等の利用規定を変更いたしますので、お知らせいたします。この変更による新規定は、変更前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。
なお、この変更は、従来のお取引方法等を変えるものではありません。従前どおり、この利用規定に則りお取引いただいているお客さまが不利益を被るものではございません。
※印刷した規定の交付をご希望の場合は、当金庫本支店窓口へお申し出ください。
- ■主な変更の内容
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変更する条項は、各規定により異なります。詳細については、2023年6月に当金庫ホームページに掲載する変更後の規定をご確認ください。
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① 「取扱店の範囲」条項の変更
団体のお客さまの届出事項の変更については、従来、お取引店でのみ取扱うものとしているところ、例外として、当金庫より郵送等によりお手続きをお願いする場合を規定する。
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② 「届出・提示事項の変更、通帳の再発行等」等条項の変更
個人のお客さまの「お勤め先とその業種」、法人の顧客さまの「事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方(いわゆる「実質的支配者」の方)」、法人格のない団体・サークル等のお客さまの「取引ご担当者さま」を、それぞれお届出事項として、変更時のお申出を求めることを規定する。
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③ 「取引の制限等」条項の変更
お客さまの情報等を最新状態に保つことを目的とした、当金庫による各種の確認や資料ご提出の求めに対して、お客さまより正当な理由なくご回答いただけない場合、従来、「一部のお取引を制限する場合がある」としていたところ、「一部または全部のお取引を制限する場合がある」ものとする。
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④ 振込規定「反社会的勢力等との取引謝絶」等条項の新設
振込規定に、従来、預金やカードにかかる利用規定で定められていた、いわゆる「暴排条項」を規定する。
- ① 「取扱店の範囲」条項の変更
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○(取扱店の範囲)
- (1)(略)
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(2) 団体のお客さま
この預金は、当店でのみ預入れまたは払戻しができます。また、この規定に定める届出事項の変更、通帳の再発行、解約等についても当店でのみ取扱います。なお、この規定に定める届出事項の変更についても、当金庫が郵送等によりお手続きをお願いする場合を除き、当店でのみ取扱います。
- ② 「届出・提示事項の変更、通帳の再発行等」等条項の変更
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○(届出・提示事項の変更、通帳の再発行等)
- (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所、個人のお客さまは勤め先とその主な業種、法人のお客さまはその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方、法人格のない団体・サークル等のお客さまは取引ご担当者その他の届出・提示事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当店または当金庫本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- (2)~(3) (略)
- ③ 「取引の制限等」条項の変更
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○(取引の制限等)
- (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
- (2) 当金庫は、日本国籍をお持ちでない預金者に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の確認のため公的書類の提示を求めることがあります。確認し提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
- (3) 前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、もしくは経済制裁関係法令もしくは、当金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部または全部を制限する場合があります。
- (4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、または経済制裁関係法令、もしくは当金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
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○(解約等)
- (1)~(3) (略)
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(4) 次の①から④の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
①~② (略)
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散防止、経済制裁関係法令もしくは、当金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ (略)
- (5)~(7) (略)
上表は「普通預金規定」を用いて例示していますが、条項番号は、各預金規定により異なります。
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- 改定対象の預金規定
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- 【預金規定】
- 総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、期日指定定期預金(ワイド定期)規定、自由金利型定期預金(スーパー定期)規定、自由金利型定期預金(大口定期)規定、変動金利定期預金規定、エース預金「エンドレス型(ワイド型)」規定、エース預金「エンドレス型(スーパー型)」規定、エース預金「エンドレス型(まとめ周期選択型)」規定、エース預金「確定日型(ワイド型)」規定、エース預金「確定日型(スーパー型)」規定、エース預金「年金型(ワイド型)」規定、エース預金「年金型(スーパー型)」規定、通知預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、一般財形預金規定、財形住宅預金規定、財形年金預金規定、譲渡性預金規定、普通預金(通帳不発行口座)に関する特約
- 【その他の利用規定等】
- 振込規定、カード規定、ろうきんカードローン・カード規定
- 改定預金規定の適用日
- 2023年6月2日(金)
以 上