NISA(少額投資非課税制度)ご利用のご案内
2014年度1月より制度開始
2014年1月1日より「NISA(少額投資非課税制度)」が導入されました。
日本国内にお住まいの20歳以上の方は非課税口座(NISA口座)を開設することができ、この口座内では年間120万円 ※1 まで株式投資信託に投資し、投資から生じる売却益や収益分配金 ※2 が5年間非課税となります。
※1 2016年より従来の100万円から拡大されました。
※2 収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の一部払い戻しに相当し、非課税扱いであるため、非課税口座(NISA口座)でなくても課税対象外です。
制度概要
口座開設者 | 口座開設年の1月1日時点で満20歳以上の日本にお住まいの方等 |
口座開設数 | 1人1口座 |
口座開設期間 | 2014年から2023年までの10年間 |
投資対象 | 上場株式、公募株式投資信託等 |
非課税所得 | 非課税口座内の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得 |
非課税投資額 | 最大600万円(1年あたり120万円×5年間) |
非課税期間 | 最長5年間 |
途中換金 | 随時可能 |
申込みにあたっての注意事項等
ご留意事項
- 同一の勘定設定期間に開設できる非課税口座は1金融機関に1人1口座です。
- 非課税口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式等の取引等と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
- 投資上限額120万円には手数料を含めません。
約定金額(基準価額×口数)の合計が120万円まで投資することができます。 - 分配金を受け取る場合は非課税ですが、分配金を再投資する場合には、投資上限額120万円を超えた分配金の再投資は課税扱いになります。
- すでに保有している投資信託を非課税口座に移管することはできません。
- 非課税枠の未使用額を翌年以降へ繰越すことはできません。
また、売却や基準価額下落による非課税枠の再利用はできません。 - 非課税口座に移管する場合の投資総額は、移管日の時価になります。また、非課税口座および課税口座に移管する場合の取得価額は、移管日の時価になります。
記載内容は2013年5月1日現在の関連法令などの情報に基づいて作成しています。内容は、法令・制度などの変更により、今後予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承ください。