| ※預金保険制度の適用 |
| ○ |
平成17年4月以降は、決済用預金を除く預金(有利子の普通預金や定期預金等)については、預金者1人あたり、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護の対象となっております。
なお、外貨定期預金・譲渡性預金等は、保護対象外となっています。
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| ○ |
平成17年4月以降、預金保険制度により全額保護される決済用預金とは、次の(1)から(3)のすべての要件を満たす預金のことです。
| (1) |
無利息 (預金規定等で利息がつかないことを定めてあるもの) |
| (2) |
要求払い (預金者がいつでもその払戻しを請求することができるもの) |
| (3) |
決済サービスを提供できる (各種料金等の自動支払いや給与、年金等の自動受取りサービス等が利用できるもの) |
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| ○ |
当金庫の破綻時においては、預金保険制度の保護対象額を超える部分について、元本欠損のおそれがあります。 |
| ※満期時の取扱いおよび損失の可能性 |
| ○ |
満期時においては、元本とともに約定利率により計算した利息を払い戻しいたします。 |
| ○ |
外貨定期預金等については、為替相場の変動等により元本欠損のおそれがあります。 |
| ※中途解約時の取扱い |
| ○ |
満期日前に解約する場合は、元本とともに中途解約利率により計算した利息を払い戻しいたします。 |
| ※預金以外の金融商品について |
| ○ |
投資信託受益証券に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。 |