金融機関コード:2970

  HOME 犯罪収益移転防止法に関するお知らせ
 
犯罪収益移転防止法に関するお知らせ


 
2007年1月4日から、10万円を超える現金でのお振込みには確認書類の提示が必要です

 マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請による法令改正に伴い、2007年1月4日以降、10万円を超えるお振込みは、次のような取扱いになります。ご協力をお願い致します。
 

 
現金でお振込みを行なう場合(ATMでの現金のお振込みは出来ません)
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。
来店された方以外の名義で現金振込みをする場合は、来店された方および振込名義人の両方の本人確認が必要となりますのでご留意ください。

預金口座を通じてお振込みを行なう場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様の方法でお振込みいただけます。
口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合、ろうきんからお客さまに送付しましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引の停止をすることがあります。再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更のお手続きをお願い致します。


本人確認書類
個人の場合:運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、旅券(パスポート)、
母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
法人の場合:登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類など
法人の場合は、法人の代表者など来店された方につきましても本人確認が必要となります。

ご本人の確認が必要なお取引
現 行
口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係るお取引をされるとき
金銭の貸借
有価証券の売買
保険契約
  
など
2007年1月4日以降
口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係るお取引をされるとき
金銭の貸借
有価証券の売買
保険契約
10万円を超える現金のお振込み
など




なお、本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。

詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。
 
 


ページ上部へ