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初回の利子の調整額について
「初回の利子の調整額」とは、個人向け国債の発行日が、発行月の15日より後となった場合でも、初回の利子支払日(半年後の15日)には6ヶ月分の利子が支払われます。そのため、6ヶ月間に満たない日数の利子相当額を招請するために、あらかじめ購入時に払い込んでいただくものです。 |
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変動10年は発行から1年、固定5年は発行から2年(注)経過しなければ、原則中途換金はできません。保有者ご本人が亡くなられた場合または大規模な自然災害により保有者が被害を受けた場合(要件あり)は、変動10年は1年未満、固定5年は2年(注)未満、固定3年は1年未満であっても換金できます。 |
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個人向け国債を中途換金する場合、下記の計算式により算出される中途換金調整額をお支払いいただきます。
[変動10年]
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
[固定5年]
直前4回分の各利子(注)(税引前)相当額×0.8
[固定3年]
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
※中途換金時の換金金額の計算方法は、平成20年4月15日以降に国が買い取るものから
適用されます。
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個人向け国債のご購入に際しては、必ず契約締結前交付書面により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
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契約締結前交付書面は、当金庫の本・支店等の窓口でご用意しております。 |