■加入者等の管理等に係る手数料
2012年5月1日現在
| 注: |
上記手数料は消費税を含んでいます。 |
| ※ |
1は移換時も含みます。 |
| ※ |
2は運用指図者(制度に加入できない場合)には含みません。 |
| ※ |
3は個人別管理資産が移換された日の属する月の4ヶ月後から起算します。2005年10月1日からの改定のため、個人別管理資産の管理に係る手数料については、2006年2月分から徴収されます。 |
| ※ |
4は手数料に振込手数料を含んでいます。 |
■移管・脱退・還付・給付の手続きに関する手数料
| 種 類 | 支 払 先 | 手 数 料 |
移管時 のみ | 脱退時 のみ | 1回 あたり |
| 移管の事務に係る手数料 |
国民年金基金連合会 (企業型年金から個人型 年金へ移管の場合) |
2,000円 |
− |
− |
還付および給付の 事務に係る手数料 |
国民年金基金連合会 |
− |
− |
1,000円 |
事務委託先金融機関 (資産管理サービス 信託銀行) |
− |
− |
420円 |
脱退一時金の算定の 事務に関する手数料 |
特定運営管理機関 (JIS&T) |
− |
3,990円 |
− |
| 合 計 |
|
2,000円 |
3,990円 |
1,420円 |
|
| ・ |
移管とは、加入者が転職、離職等した場合に確定拠出年金の個人別管理資産と「加入者等に関する事項の記録」を企業型年金から個人型年金へ移動することを言います。
|
| ・ |
還付とは、納付された掛金が以下のいずれかに該当するときに当該掛金に相当する金額を加入者等へ返還することを言います。
@国民年金の保険料を納付していない月の分として拠出されたとき
A加入者の資格を有しない方が拠出をしたとき
B法令および個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出をしたとき
|
| ・ |
給付とは、老齢・障害・死亡時に年金または一時金を受け取ることを言います。
|
| ・ |
脱退一時金とは、加入者が離転職等で制度に加入しえない者(公務員や第3号被保険者等)となった場合で
且つ加入年数が3年以下のときに、解約して受け取る一時金のことを言います。
|
| |
| 【手数料のお支払方法】 |
| ・ |
給付・還付・脱退一時金の支給が行われたときに、給付・還付・脱退一時金の支給額より引かせていただきます。
また、移管時は、個人別年金資産額から引かせていただきます。
|
| |
| 【注意事項】 |
| ・ |
この手数料は、平成24年5月1日現在のものであり、今後、変更となることがございますのでご了承ください。
|
| ・ |
上記手数料には消費税が含まれています。
|
|
|